せどり経営分析研究所

茨城の田舎副業せどらーでも月商100万! 数字が苦手な平凡サラリーマンが、月商100万を超えた理由などまったりとつづっていきます

販売拒否された!

こんにちは。タップです。

 

あなたはお店でせどりをしていて、
販売拒否をされたことがありますか?

 

私は某ノ〇マデンキで体験しました(汗)

 

在庫処分品のポット2種類を2つずつ。
生産終了品の空気清浄器を1つで合計5つ。

 

もちろん、店員さんに「これ全部買っても
いいですか?」と尋ねて、店員さんは、
「いいですよ。じゃ、会計まで取り置き
しておきますね」と言ってくれました。

 

で、会計の時に、その店員さんと店長らしき人が
端末を見ながら、なにやら話し合ってました。

 

嫌な予感をしながら待っていると、その店長
らしき人が、
「お客様、ちょっとよろしいですか?」
とレジ脇のカウンター席へ。

 

店長
 お客様、他の店舗で同じゲームソフトを
 複数購入されてますよね?


 はい。自分用と友人用に2つ購入しました。
 なんかマズイんですか?

店長
 まぁ、うちではそういうのをお断りして
 いますので。


 そうなんですね。
 じゃあ、今回の商品は1つずつって事ですか?

店長
 いえ、申し訳ないですが・・・。


 え?ひょっとして全部ダメなんですか?

店長
 はい。申し訳ないですが・・・。

 

・・・はい、この後、私はどうしたかというと。

 

ブチ切れて、店を破壊・・・しません(笑)

 


 そうですか。わかりました。

 

と、大人しくお店から撤収しました。

 

これは、お店(会社)の方針なので従うしか
ありません。
民法の基本原則として「契約自由の原則」が
あります。

 

お客さんが商品をレジに持って行った時、
民法上では「これをこの値段でください」
という契約の申込みをしたことになります。

 

それに対してお店は、
「ありがとうございます」
と申込みの承諾をします。

これにより、契約締結が完了します。

 

例えば、1万円の商品をお客さんが
「これを5千円でください」と言った場合、
お店は「それはできません」と、契約を
拒否するのも自由です。

 

お客さんが
「なんだよ、ネットでは5千円で売ってたぞ」
と承諾を強制することはできません。

 

今回は店が提示している金額ですが、それでも
理由なしで「販売出来ません」というのも
自由なんです。

 

ということで、ごねるだけ時間の無駄という
ことになります。

 

じゃあ、その店舗では2度と買えないのか
というとそうでもありません。

 

店長(店員)は本当を売りたいけど、会社の
方針で売れないということもあります。

 

その対応方法は?

 

まず、日を改めて店舗に行きます。
そして、方法を変えてみましょう

・数量を1つだけにしてみる
・ダメだった時の店長(店員)がいない
 時に買ってみる
・会員カードは出さない。
・現金で買う
などなど。

 

私の経験では数量を減らして、現金で
購入するとほぼ問題ありませんでした。

 

お店としての本音は、在庫処分品は
売りたいんです。

これは他の店舗の店員が言ったことですが、
「転売はお断りしてます・・・もうちょっと
こっそりやって、出来れば大量に買ってって
くれないかな」
と本音を漏らしてました(笑)。

 

確かに、どうしてもダメな店舗もあります。
そういう店舗はあきらめましょう。

 

他に仕入れられる店舗はいくらでもあります。

 

それでは、また。

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